保育園の申し込みを控えて、「受託証明書って何を用意すればいいんだろう」と思ったことはないですか。認可外保育施設やベビーシッターを使って保活の点数を上げようとしたとき、名前は聞いたことがあっても、どこで何を頼めばいいかが案外つかみにくい。
三鷹市を中心に地域情報を伝えるメディア『三鷹みっけ』のエリア担当ライター、ファミリーカイロプラクティック三鷹院の佃隆です。保活の時期、わたしも院のクライアントさんからこの書類のことをよく聞かれるようになりました。
この記事では、受託証明書とは何か、誰が書いてどこへ出すものか、三鷹市での手続きの流れを中心に整理します。申請書類を書く前に確認しておくと、当日の窓口で焦らずに済みます。
受託証明書は「預けている実績」を証明する書類
受託証明書とは、認可外保育施設やベビーシッター(認可外居宅訪問型保育事業)にお子さんを預けていることを証明する書類です。認可保育所の入園選考で使われる「調整指数」に加点されるために提出します。
この書類は保護者が自分で書くものではありません。施設やサービスの担当者側が記入し、保護者が受け取って自治体へ提出する形です。まず「誰に書いてもらうか」を先に決めておくと動きやすいです。
加点を受けるための四つの条件
調整指数に加点されるには、いくつかの条件をあわせて満たす必要があります。一つでも欠けると加点の対象にならないため、先に確認しておく価値があります。
- 週3日以上・1日4時間以上
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この頻度と時間を下回る利用は、原則として加点の対象外です。
- 月極め契約で有償利用
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スポット利用や一時保育は対象外です。月ぎめの有償契約が必要です。
- 1か月以上継続して利用
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条件を満たした状態で1か月以上続いていることが求められます。
- 育児休業中でないこと
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ただし、下のお子さんの育休前から上のお子さんを預け続けている場合は対象となります。
三鷹市の場合、ベビーシッターが対象となるのは東京都に届出をしている認可外居宅訪問型保育事業の事業者に限られます。利用前にサービスが届出済みかどうかを確認しておくと安心です。
一時保育は対象外、ここで迷いやすい
迷いやすいのが、スポット利用や一時預かりの扱いです。認可外の施設を使っていても、月ぎめ契約ではなく都度利用の場合は受託証明書の対象になりません。わたしも「預けていれば証明できると思っていた」という声をよく聞くので、ここは先に見ておくと楽です。
月途中から始めた場合も、その月が1か月に満たないとカウントされないことがあります。申し込み締め切りを逆算して、利用開始時期を早めに調整しておくと安心です。
書類の様式はどこで入手するか
受託証明書の様式は、三鷹市が用意しています。みたかきっずナビ(三鷹市子育て支援サイト)のページからダウンロードできるほか、市役所の子ども育成課の窓口でも入手できます。
様式は自治体によって異なります。他の区市の書式をそのまま流用しないこと。三鷹市専用の様式を使わないと受け付けてもらえない場合があるため、必ず三鷹市のものを使ってください。
誰が書いてどこへ出すか、の流れ
様式を入手したら、まず保護者記入欄だけ自分で記入します。施設やサービス側が記入する欄は空欄のまま持参または送付します。
みたかきっずナビからダウンロード、または子ども育成課の窓口で入手します。
施設担当者の記入欄は空欄のまま渡します。施設側が保育実績をもとに記入します。
施設・サービス側の作成に10営業日程度かかることがあります。余裕をもって依頼を。
申し込み書類一式に添付して子ども育成課へ提出します。
施設側の作成には時間がかかるため、締め切りの1か月前には依頼しておくのが無難です。特に4月入園の申込みは集中する時期なので、早めに動くほど楽になります。
ベビーシッターサービスに頼む場合の手順
キッズラインなどのベビーシッターサービスを利用している場合、各サービスの問い合わせ窓口に発行を依頼する流れになります。三鷹市は電子押印対応の自治体のため、郵送が不要になるケースもあります。
ただし対象となるのは、都道府県に届出を行っている認可外居宅訪問型保育事業の事業者だけです。利用しているサービスが届出済みかどうか、事前に確認しておくのが先です。
提出のタイミングで加点が変わる場合がある
受託証明書は、入園申し込みの締め切り日に合わせて提出します。その時点での利用実績が書かれた内容が審査に使われます。
未実施の予約や、確定前の予約は記載の対象外です。実際に保育が行われた実績だけが証明できるもの。この点を施設やサービス側にも事前に確認しておくと、後で焦らずに済みます。
認可外保育施設と調整指数の関係を整理すると
三鷹市の令和8年度の入園選考では、認可外保育施設等を月48時間以上・3か月以上利用している場合に調整指数の加点がつく仕組みです。受託証明書の提出はその加点を得るための書類的な裏付けになります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 加点の対象 | 週3日以上・1日4時間以上・月極め・1か月以上継続 |
| 対象外の利用 | 一時保育・スポット利用・育児休業中(例外あり) |
| 証明書の記入者 | 施設またはサービス事業者の担当者 |
| 様式の入手先 | みたかきっずナビまたは子ども育成課窓口 |
| 提出先 | 三鷹市子ども育成課(入園申し込みと同時) |
内容が変更になることがあります。申請前には三鷹市の公式サイトか子ども育成課の窓口で最新の条件を確認してください。
施設選びと受託証明書は並行して動くと楽
認可外保育施設を選ぶとき、受託証明書が発行できる施設かどうかを最初に確認しておくと、後から焦らなくて済みます。「ここに預けていれば証明書がもらえる」かどうかは、施設選びの一つの判断材料になります。
帰り道に寄りやすいか、送迎の時間がどれくらいかかるかも気になるところですよね。距離や時間のことは後回しになりがちですが、実際には毎日のことなので、最初から確認しておくほうが無理がありません。

距離と書類の発行ルート、両方まとめて確認できると動きやすいですよ
申込み前にわたしが最初に見る二点
保活で受託証明書が必要かもと思ったとき、わたしがまず確認するのは「利用する施設が届出済みかどうか」と「締め切りまでに1か月以上の実績が作れるか」の二点です。この二つが整っていないと、書類を用意しても加点につながらないことがあります。
- 利用施設が東京都に届出済みかを確認
- 月ぎめ契約・週3日・1日4時間以上を満たしているか
- 締め切りの1か月前までに施設へ依頼を出す
- 三鷹市の様式を使っているかを確認する
一度に全部そろえようとすると混乱しやすいので、まず施設への確認だけでも先に動いておくと、その後の流れが楽になります。
迷っているなら今週末にメモ一枚だけ
「受託証明書が必要そうだけど、何から手をつければいいか」という状態なら、今週末に一枚のメモを作るだけでいいと思っています。「今使っている施設の名前」「月の利用日数と時間」「締め切りの日付」の三つをメモに書き出すだけで、次の動きがぐっと見えやすくなります。
三鷹市の子ども育成課の窓口は、書類の相談にも対応してもらえます。正式な申し込みの前でも、様式をもらいに行くついでに「うちの状況で証明書は出せますか」と聞いてみる、それくらいの動きが一番確実だと感じています。
手続きのことを一人で抱えていると、なかなか動き出しにくいですよね。メモ一枚、窓口への一回、その小さな動きが、保活全体の見通しを少し楽にしてくれたらうれしいです。ぜひ、今週末の時間に少しだけ使ってみてくださいね。













