【三鷹市】保育園の点数計算、基準点数と調整点数はどう決まる?

三鷹市で保育園の申込みを考えはじめると、まず気になるのが自分の点数がどのくらいになるかだと思います。基準点数の仕組みが分かりにくく、申込み前に立ち止まる方も多いです。

地域情報メディア『三鷹みっけ』でエリア担当ライターをしている佃隆です。ファミリーカイロプラクティック三鷹院の院長もしており、平日は市役所周辺を通ることが多いです。

この記事では、基準点数と調整点数の決まり方から、きょうだいや育休の扱い、申込み前に確認したい窓口までの順番で見ていきます。

目次

基準点数は就労時間で決まる仕組み

三鷹市の保育園の点数は、保護者ふたり分の基準点数を合計したところから決まります。まず自分とパートナーの就労時間が、どの区分に入るのかを確認するのが最初の一歩です。

外勤や自営業で月20日以上・月140時間以上の就労なら40点で、両親とも満点なら合計80点になります。時間が短くなるほど、点数も段階的に下がっていく仕組みです。

同じ時間数でも、月の就労日数が20日以上か、16日から20日未満か、16日未満かによって満点そのものが変わってきます。日数と時間、両方をあわせて確認しておくと安心です。

共働き世帯の就労区分をひとつずつ見る

就労区分は大きく分けて、外勤・自営業のグループと、それ以外の働き方のグループに分かれています。細目まで見ずに大まかな時間だけで判断すると、思っていた点数と違うことがあります。

基準点数の区分だけでも見ておくと安心です。就労証明書の実働時間と日数をもとに点数が決まる仕組みなので、雇用契約書の記載だけでは正確な数字が出ません。

復職や就労開始の見込み時期をきちんと書いておくと、審査のときに慌てずに済みますし、後から書類を出し直す手間も減ります。

調整点数で加算される主な項目

基準点数を合計したあとに、家庭状況に応じて調整点数が加減される仕組みになっています。就労以外にも、疾病や障がい、介護・看護、妊娠出産など複数の事由が用意されていて、より必要性の高い事由の点数だけが適用されます。

ひとり親家庭の場合は、保護者が2人そろっている世帯とは別の考え方で基準点数がつく仕組みになっています。該当するかどうか迷ったら、書類を出す前に確認しておくと安心です。

項目ごとに条件が細かく決められているため、思い込みで当てはめると点数を取りこぼすこともあります。ここは先に確認しておくと、あとで慌てずに済みます。

きょうだい同時申込みで点数が増える仕組み

きょうだいで同じ入所希望月に申し込む場合には、調整点数が加算される仕組みがあります。案内資料の例では3点の加算となっていましたが、具体的な点数は状況によって変わるため、最新の基準表で確認するのが無難です。

わたしがうちの子の申込みをしたときも、きょうだいの扱いがどう影響するのか分からず、市役所の窓口まで聞きに行ったことがありました。書類だけを読んで自己判断していたら、記入の仕方を間違えていたと思います。

きょうだい条件の設定には、同じ園に入ることを必須にするか、園がばらばらでもいいから同じ月に入れたいかなど、いくつかの選び方があります。第一希望の書き方ひとつで結果が変わることもあるので、迷ったら窓口で相談するのがいちばん無難です。

選考で点数が並んだときの優先順位の決め方

合計した選考点数が同じ世帯が複数いる場合は、いくつかの項目を順番に確認しながら最終的な内定者を決める仕組みになっています。

最後まで数字だけで並ぶわけではないんですよね。案内資料によれば、それでも並んだときの最後の決め手は、前年度の課税標準額が低い方が優先されるという項目です。

住民税の証明書を出さなかった場合は最も高い税額とみなされ、この項目で不利になってしまいます。該当する方は忘れずに提出しておくと安心です。

認可外保育施設を使うと加点になる仕組み

月48時間以上、市外の認可保育施設や認可外保育所、幼稚園等に子どもを預ける契約を結んで通わせている場合、調整点数が加算される項目があります。ただし育児休業中は対象外です。

企業主導型保育施設のように認可外に分類される施設でも、条件を満たしていれば対象になることがあります。利用している施設が対象かどうかは、契約書だけでは判断がつかないこともあります。

市内の認可保育園等を使っている場合は対象外となるため、対象施設の範囲は事前に確認しておく必要があります。

申込み前に確認しておきたい必要書類

申込書・児童状況書・確認票・マイナンバー関係書類は全員必須で、就労証明書などの書類もほぼすべての方に必要です。勤務先発行のものは日数がかかることもあるので、早めに依頼しておくと安心です。

  • 保育所等入所(転所)申込書
  • 児童状況書
  • 入所・転所に関する確認票
  • マイナンバー関係書類貼付台紙
  • 就労証明書等(保護者ふたり分)

書類に不備があったり提出が遅れたりすると、選考の対象外になってしまう場合もあります。三鷹市外に住民票があった時期がある方は、住民税課税証明書の提出も忘れずに確認しておきましょう。

申込みから内定までの流れをたどってみる

三鷹市の入所選考は、書類提出のあとに選考会議が開かれ、点数の高い方から内定が決まる流れです。毎月の入所と4月入所では、日程の組み方も違います。

STEP
申込書の提出

必要書類とともに窓口や郵送、電子申請で提出します。

STEP
選考会議での点数確認

提出書類をもとに基準点数と調整点数を確認します。

STEP
内定の連絡

点数の高い方から順番に内定の連絡が届きます。

STEP
健康診断と面接

内定後に嘱託医の健康診断と面接を行います。

4月入所は1次と2次の選考があり、1次の選考会議は11月下旬から12月中旬に開かれ、内定は1月中旬に発送されます。毎月の入所では、選考会議が17日頃、内定の連絡が20日頃と、比較的短いサイクルで進みます。

三鷹市役所の窓口で相談できること

子ども育成課は市役所本庁舎4階45番窓口にあり、受付時間は土・日・祝日を除く8時30分から17時までです。平日の日中は窓口に来る方の入れ替わりが多い時間帯があります。

午前中の窓口なら動きやすいですよ。書類の不備を防ぎたいなら、提出前に一度電話で確認しておくと、当日にやり取りが二度手間になるのを防げます。

窓口が混み合う時間帯を避けたいなら、お昼どきや夕方前を外して訪ねるくらいの気持ちでいると、待ち時間の負担も軽くなりますし、書類の説明もゆっくり聞けると感じています。

内定に至らなかった場合の次の一歩

内定に至らなかった場合でも、申込みは年度内(翌年3月入所まで)有効で、欠員が出るたびに自動的に選考の対象になります。市はこれまでも、内定に至らなかった方の最高点を選考のたびに公表しています。

認可外保育施設や一時保育、企業主導型保育など、認可以外の選択肢を組み合わせながら復職時期を迎える家庭も少なくないんですよね。

自分の選考点数は請求すれば開示してもらえる仕組みもあります。ただし空きがなく選考会議が行われなかった月は、そもそも点数がつかないこともある点は覚えておきたいところです。

最後にわたしから伝えたいこと

点数の仕組みが分かってきたら、今日か今週末のうちに、自分とパートナーの就労時間と日数を紙に書き出してみてください。基準点数の区分に当てはめるだけでも、次に何をすべきか見えてきます。

わたし自身、うちの子の申込みのときに書類を一枚出し忘れて焦った経験があります。早めに書類を用意しておくなら無理がありませんし、心にも余裕が生まれます。

分からないところが残ったら、ひとりで抱えずに子ども育成課の窓口で聞いてみてくださいね。少し肩の力が抜けた状態で申込みができたらうれしいです。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

三鷹をもっと知る

三鷹の新着情報や関連ページをカテゴリごとに確認できます

この記事を書いた人

「三鷹みっけ」編集長・佃隆

三鷹市在住の佃隆です。地域情報メディア『三鷹みっけ』で、暮らしに役立つ地元情報をわかりやすく発信しています。

注目記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次