毎年6月ごろ、市から封筒が届いて「今年はいくらだろう」とひとしきり確認する——三鷹に住んでいると、そういう年の巡り方があります。市民税は暮らしの中で意外と関わりの多い税金で、申告が必要な場合も、意外と気づかれていないことがあります。
三鷹みっけの編集長、佃隆です。わたしも三鷹市内に住みながら院を運営しているので、毎年この時期は市民税と向き合うタイミングになります。制度そのものより「自分はどこを確認すればいいか」の整理が先だな、とずっと感じていました。
この記事では、三鷹市の市民税の基本的な計算の仕組みから、申告が必要になるケース、納め方の3パターン、窓口の場所まで、よく迷う順番で整理しています。
三鷹市の市民税、基本の計算の仕組み
三鷹市の個人市民税は、「均等割」と「所得割」の2種類を合算したものが年税額になります。均等割は所得に関係なく一律で、市民税3,000円・都民税1,000円の合計4,000円。令和6年度からは森林環境税の1,000円も加わり、この3つで5,000円が基本の固定部分です。
所得割は、前年の所得から各種控除を引いた課税所得に10%(市民税6%・都民税4%)をかけて計算します。
非課税になるのはどんな場合か
収入が少ない場合や特定の条件を満たすと、市民税が非課税になります。三鷹市では次のいずれかに当てはまると課税されません。
- 生活保護(生活扶助)を受けている
- 障害者・未成年・寡婦・ひとり親で前年所得135万円以下
- 前年の合計所得が45万円以下(扶養なしの場合)
扶養親族がいる場合は、非課税の所得上限が「35万円×(扶養人数+1)+31万円」という計算式で広がります。扶養人数によって非課税ラインは変わるので、家族構成が変わった年は一度確認しておく価値があります。
申告が必要な人、しなくてよい人
1月1日時点で三鷹市に住んでいれば、原則として申告が必要です。ただし、いくつかのケースでは申告が不要になります。
- 申告不要のケース
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税務署に所得税の確定申告書を出している場合、または給与収入のみで勤務先が三鷹市へ給与支払報告書を提出している場合は申告不要です。
- 申告が必要になるケース
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公的年金収入が400万円以下で所得税の確定申告が不要でも、医療費控除や生命保険料控除など給与支払報告書に含まれていない控除を使いたい場合は申告が必要です。
見落としやすいのが、年金収入のみで確定申告を出していないケース。所得税は申告不要でも、市民税の申告は別途必要になることがあります。わたしも最初はそこをきちんと把握していなかったので、一度市民税課に電話で確認しました。
申告書の受付期限と会場の場所
令和7年度(令和6年分)の申告期限は令和7年3月17日でしたが、期限後でも受け付けてもらえます。ただし、申告の時期が遅れると税額通知書への反映が間に合わない場合があるため、できるだけ早めに動くほうが安心です。
申告受付の専用会場は三鷹市役所 第二庁舎4階の会議室で、期間中は午前9時~午後4時30分で対応しています。
窓口と郵送、どちらで出せるか
三鷹市役所の市税総合窓口(本庁舎2階24番窓口)でも申告書を出せます。相談なしで記入済みの書類を出すだけなら、各市政窓口にも持ち込めます。平日に市役所まで行く時間がとりにくい場合は郵送も使えます。
郵送で出すときは返信用封筒を同封すると受付書が戻ってくるので、手元に控えを残したい場合に便利です。
帰り道で寄れるかどうかは、地味に大事なんですよね。三鷹駅からの距離で言うと、市役所は少し歩くので、事前に電話で確認してから行くほうが動きやすいです。

三鷹市の市民税課への電話は0422-29-9194ですよ
市民税の3つの納め方と時期
市民税・都民税の納め方は大きく3つに分かれます。自分がどのパターンか、通知書が届いたときに一度確認しておくと落ち着きます。
市から納税通知書が届き、6月・8月・10月・翌1月の4回に分けて口座振替やコンビニ等で自分で納付します。
勤務先が毎月の給与から天引きして市に納めます。毎月の給与明細で確認できる方法です。
年金受給者は年金から直接差し引かれる方法が適用されます。年金の支給額から引かれる形になります。
給与収入以外の所得(副業など)がある場合、給与からの特別徴収と普通徴収の両方が併用されることもあります。通知書が2枚届いて混乱するケースがあるので、届いたらまず各通知書の金額を確認するのが先です。
税額を自分で試算する方法がある
三鷹市は住民税額のシミュレーションシステムをウェブ上で提供しています。スマートフォンでも使えて、所得と控除を入力すると税額の目安が出ます。ふるさと納税の限度額も一緒に確認できるので、手続き前に一度使っておくと見通しが立てやすいです。
あくまで目安なので、確定額はその年の通知書で確認する形になります。
課税・非課税証明書が必要なときの手続き
保育園の申し込みや賃貸契約などで課税・非課税証明書が必要になることがあります。三鷹市役所では2か所で対応しています。
- 市税総合窓口(本庁舎2階24番窓口)
- 市民課総合窓口(本庁舎1階5番窓口)
申請書の記入は不要で、本人確認書類を持参すれば手続きできます。急いで必要な場面でも、窓口に行けばその場で対応してもらえます。
令和8年度から変わる税額計算
令和8年度(令和7年分の収入に対する課税)から、給与所得控除の引き上げなど個人住民税の改正が適用されます。詳細は三鷹市公式サイトの「令和8年度から適用される個人住民税の主な改正」ページで確認できます。
制度が変わる年は、前年と同じ収入でも税額が変わることがあります。通知書が届いたら前年との差を一度見ておくと、あとで慌てなくて済みます。
申告で使える控除、見落としやすいもの
申告のときに見落としやすいのが、給与支払報告書に記載されていない控除です。年の途中から生命保険に加入した、医療費が10万円を超えた、地震保険を契約したといった変化があった年は、あらためて控除の確認をしておくと税額が変わる場合があります。
医療費控除を使う場合は、領収書そのものではなく「医療費の明細書」を作成して添付する必要があります。明細書の様式は市役所窓口でも配布しています。
わたしが毎年まず確認していること
通知書が届いたら、わたしはまず「納め方のパターン」と「金額の内訳」を見ます。クリニックの運営と給与以外の収入がある年は、普通徴収と特別徴収が混在することがあるので、今年はどちらが来ているかを先に確認するようにしています。
よく迷うのが「自分は申告が必要か」という判断です。給与収入以外に副業や不動産収入があった年は、念のため市民税課(電話0422-29-9194)に1本入れておくのが、わたしには合っています。
今日の封筒の中身を確認するだけでも、一歩前に進める気がします。通知書が届いたら、まず金額の内訳を開いてみてください。それだけでもかなり落ち着きますよ。税額や控除で「これで合っているかな」と感じたら、市役所の窓口に直接持ち込んで聞くのが、遠回りに見えて一番早いと感じています。そうやって自分なりの確認の流れが作れたら、来年以降も楽になるはずです。だったらうれしいです。











