保育園の申し込み準備をしていて、就労証明書の欄をどう書けばいいのか手が止まった、という声をよく聞きます。
地域情報メディア『三鷹みっけ』のエリア担当ライター、佃隆です。三鷹市内で子育て中の方から、書類の書き方について相談を受けることがあります。
この記事では、様式の入手先や提出先の違い、記載欄で迷いやすいところまで、順番に見ていきます。
就労証明書が必要になるタイミング
認可保育所の入所を申し込むとき、保育の必要性を確認する書類として就労証明書の提出が求められます。三鷹市では学童保育所の申し込みにも同じ様式が使えますが、担当課が異なるため、それぞれに提出する必要があります。書類そのものは一枚でも、扱いは意外と細かいものです。
子育て相談を受けていて、この書類にまつわる質問がいちばん多い気がしています。初めて申し込む方ほど、どの欄から手を付けていいのか分からず戸惑うことが多いようです。
国の統一様式を三鷹市が使う背景
三鷹市の就労証明書は、こども家庭庁が作成した全国共通の様式です。以前使われていた内閣府様式や、企業が独自に作った書式は、今は受け付けてもらえません。
市区町村ごとに書式がばらばらだと、勤務先の担当者が毎回違う様式を用意する手間が生まれます。共通様式に統一された背景には、そうした事情もあるようです。
以前の書式のまま提出してしまい、窓口で書き直しを頼まれた、という話を聞くこともあります。年度が変わるタイミングは特に注意したいところです。
様式の入手先はどこになるのか
様式は三鷹市の公式サイトや、子育て情報サイト『子育て情報みたか』の入園案内ページから、PDF版とExcel版の両方をダウンロードできます。どちらの形式でも内容は同じです。
会社の担当者に依頼するときは、様式ファイルを渡しながら、提出先の窓口名まで先に伝えておくと、後のやり取りが少なくなります。自分の相談でも、まずここから確認する流れにしています。窓口名を先に伝えるだけで、担当者側の手間も減るようです。
認可保育所等の申し込みは、郵送や窓口のほか電子申請も選べる方式になっていて、就労証明書などはスキャンしたデータをフォームへ添付する形で提出できます。文字がかすれて見えると、窓口から確認の連絡が来ることもあるようです。
提出先は保育所と学童保育所で違う
就労証明書は一枚で済むものの、提出先は入所先の種類によって分かれます。宛先を勤務先に伝えるときは、ここを先に確認しておくと書類のやり取りがスムーズです。
- 認可保育所等の申し込み
-
子ども政策部子ども育成課、保育園入所・認定係へ提出します。
- 学童保育所の申し込み
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担当課が異なるため、学童保育所の窓口へ別に提出します。
提出先が違うと知らずに、一枚だけ用意して両方に使えると思い込む方も見かけます。窓口が別だという点だけ、先に頭に入れておくと安心です。
学童保育所の入所申し込みは、電子申請が原則の方式になっています。就労証明書などの確認書類も、スキャンや撮影したデータを申請フォームから添付する形です。
本人情報の欄でまず確認しておきたいこと
氏名やフリガナ、生年月日、勤務先の名称と住所など、本人情報の欄から記入していきます。ここまでは戸惑うことの少ない部分です。
証明日の欄は西暦での記載が必要です。年号の書き方だけでも、先に確認しておくと当日に焦らなくて済みますよね。和暦の癖が抜けず、書き直しになったという話も耳にします。
証明書を出す事業所の住所と、実際に働いている場所が違う場合は、実際の勤務先住所を書く決まりです。複数の勤務先がある方は、主なほうを記載します。
雇用形態と雇用期間の書き方を分けて考える
雇用の形態は、正社員やパート・アルバイト、自営業主など、当てはまる項目にチェックを入れる形式です。自営業の方は、自営業主か自営業専従者か家族従業者かで区別されます。
雇用期間は無期か有期かをチェックし、無期の場合は雇用開始日のみ、有期の場合は開始日と終了日を記載します。契約内容の変更を予定している場合は、変更前の契約が終わる日を終期として書く決まりです。
就労時間欄の24時間表記が生む混乱
迷いやすいのが、就労時間帯の書き方です。三鷹市の様式では24時間表記が使われていて、日常の書き方とは少し違います。
- 夜勤など日をまたぐ勤務は0時から29時で記載
- 休憩時間は就業規則上の分数まで記載
- 週の労働時間は4倍して月間の時間とみなす
- 残業時間は月間の就労時間には含めない
この4項目は、会社の担当者に確認してもらう前に、自分でも一度目を通しておくと安心です。特に日をまたぐ勤務の書き方は、担当者側も忘れやすい部分だと感じています。
シフト制で就労時間が固定できない場合は、変則就労欄に加えてスケジュール表の提出も求められます。既存のシフト表を流用できるか、先に担当課へ聞いておくと遠回りせずに済みます。
就労実績欄が空欄になりやすい理由
就労実績の欄には、直近3か月の就労日数と就労時間を記載します。育児休業などで実績がない場合は、取得前の実績を書く形です。
ここでは有給休暇を取った日も、就労日数に数えます。新規採用で実績がない場合は、今後の就労見込みを記載する扱いになっています。
自営業の相談を受けたとき、この欄で手が止まったのを見たことがあります。収入が確定していない時期だったので、書きようがないと感じたのかもしれません。

この欄だけは先に確認しておくと安心です
産前産後休業と育児休業の欄の違い
産前産後休業の欄は「取得予定」か「取得中」のどちらかにチェックし、期間を西暦で記載します。育児休業と違い、選択肢は2つしかありません。終了日が決まっていない場合でも、予定日を書いておく形になります。
育児休業の欄は「取得予定」「取得中」「取得済み」の3択です。法律上の育休だけでなく、会社独自の休業も対象になります。この違いを知らずに、同じ選択肢で書いてしまう例もあるようです。
記入を間違えたときにどう直すか
事業者等の押印は不要になりましたが、誤記の直し方には決まりがあります。修正テープや消せるボールペンでの訂正は認められていません。
書き間違えた箇所を、担当者と一緒に見つけます。
誤った記載の上に、二重線を引いて見え消しにします。
担当者の訂正印を押し、正しい内容を書き直してもらいます。
自分で直してしまわず、証明した事業者側に直してもらう順番が基本です。焦って自分のペンで書き足すと、証明そのものが無効になる場合もあるので気をつけたいところです。
提出前に確認しておきたい有効期限と追加書類
就労証明書の有効期限は、証明日から3か月以内です。申し込みの締切に間に合うよう、逆算しておく必要があります。
資格が必要な保育士や幼稚園教諭として働いている方、三鷹市内の介護・福祉施設で働く方は、資格が分かる書類も別に求められます。就労証明書だけで完了しない場合があるので、忘れずに確認したいところです。
| 申し込み先 | 主な提出先窓口 | 申請方法 |
|---|---|---|
| 認可保育所等 | 子ども政策部子ども育成課、保育園入所・認定係 | 郵送・窓口・電子申請 |
| 学童保育所 | 学童保育所の担当窓口(別課) | 電子申請が原則 |
この記事の最後にわたしから一言
今日か明日のどこかで、就労証明書の様式を一度ダウンロードして、勤務先へ渡す準備だけでも進めてみてくださいね。慌てて用意するより、気持ちに余裕が持てるはずです。
自分自身も、書類の欄で手が止まる相談を受けるたびに、先に窓口へ確認しておけば良かったと感じることがあります。順番を知っているだけで、当日の焦りは変わるものです。
この一枚が整うだけで、入所準備の気持ちが少し軽くなります。そんな週末になったら、こちらもうれしいです。書類の山が少し低くなるだけでも、気持ちは変わるものだと思っています。













